経営株主の経営責任等
経営株主は、本新株発行以降、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)経営株主は、発行会社の取締役としての任務を善良なる管理者の注意をもって誠実に履行すること。
(2)経営株主は、発行会社が本契約締結日までに投資者に交付した事業計画書を発行会社の経営目標として、これを達成すべく最善の努力を尽くすこと。
(3)経営株主は、投資者の事前の同意なくして、発行会社の取締役又は代表取締役としての地位を任期前に辞任しないものとし、かつ、任期満了時に発行会社の取締役又は代表取締役として再任又は再選されることを拒否しないこと。但し、疾病又は事故等の経営株主の責めに帰さないやむを得ない事由により職務継続が困難である場合を除く。
(4)経営株主は、投資家の事前の同意なくして、その保有する発行会社の株式の全部又は一部を譲渡、担保設定その他の処分をしてはならないこと。
(5)経営株主は、発行会社をして本契約を遵守させるために合理的に必要な一切の措置を採ること。