発行会社及び経営株主による株式の買取り | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

発行会社及び経営株主による株式の買取り


1.投資家は、次のいずれかの事由が発生した場合、発行会社及び経営株主に対して書面により通知することにより、本株式の全部又は一部を発行会社及び経営株主が連帯して買い取ることを請求できるものとする。但し、発行会社及び経営株主は、自己の指定する第三者をしてかかる買取を行わせることができる。なお、本項の規定は、投資家が、発行会社又は経営株主による本契約上の義務の不履行に基づき被った損害等につき賠償請求することを妨げるものではない。
(1)発行会社又は経営株主が本契約の重大な義務に違反し、当該違反の是正が不可能な場合、又は当該違反の是正が可能である場合においては当該違反の是正を求める投資家からの通知を受領後●●日以内に、当該違反が是正されない場合
(2)第4.1条第1項に定める発行会社及び経営株主による表明及び保証が重要な点において真実又は正確でなかった場合。
2.前項において、投資家が発行会社又は経営株主に買取請求した場合の本株式の1株当たりの買取価額は、投資家による本株式の1株当たりの払込価額の1.5倍とする。
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