存続条項 第32条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条第2項、第11条、第12条、第18条、第19条、第20条、第25条、第26条、第30条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。