権利義務の譲渡
第22条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるにあたり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令昭和25年政令第350号第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法平成16年法律第154号第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。