損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

損害賠償


第12条 乙は、本契約に基づく業務遂行中に、乙の責に帰すべき事由により生じた甲の損害について、次の各項の賠償額を限度として保険により甲に対して損害を賠償することとする。
2 前項の賠償限度額は、1事故につき、対人賠償、対物賠償、合わせて10億円とする。
3 第三者に対し損害が発生した場合には、甲が第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責に帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、前項に定めた限度内の金額を甲に支払うものとする。
4 甲は、第1項及び前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
5 乙は、この契約の履行に着手後、第7条第1項による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
6 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
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