行為要件に基づく契約解除 第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。1 暴力的な要求行為2 法的な責任を超えた不当な要求行為3 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為5 その他前各号に準ずる行為 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。