代金の支払い 第10条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。なお、乙からの請求は、別紙「__機械警備業務委託料」に基づき1ヶ月毎の部分払いとする。2 __以下「官署支出官」という。は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以下「約定期間」という。以内に代金を支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。