検査の遅延 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

検査の遅延


第15条 甲がその責に帰すべき事由により、第4条第1項第1号の期間内に検査をしない場合は、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第11条第1項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
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