契約解除に基づく損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約解除に基づく損害賠償


第26条 甲は、第7条第2項、同条第3項、第23条、第24条及び第29条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第7条第2項、同条第3項、第23条、第24条及び第29条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
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