契約解除に基づく損害賠償 第26条 甲は、第7条第2項、同条第3項、第23条、第24条及び第29条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、第7条第2項、同条第3項、第23条、第24条及び第29条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。