契約履行の遅滞 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約履行の遅滞


第16条 甲は、乙が第4条第1項第1号の期間内に当該役務の提供等を給付しない場合において、遅滞料を徴することができる。遅滞料はその遅滞の生じた日の翌日から起算して、遅滞1日ごとに業務委託料の年3%に相当する金額とする。
2 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第一号の期間内の役務の提供等ができない場合は、期間内にその理由を記して甲に請求することができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅滞料を免除することができる。
3 前項により業務の一部が停止されたときも、甲は所定の業務委託料を支払うものとする。業務の全部が停止された場合の業務停止期間中の業務委託料については、甲乙協議して定めるものとする。
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