検査 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

検査


第9条 乙は、1ヶ月毎の履行が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。甲は、1ヶ月毎の履行完了の通知を受けた日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 甲が検査に要する人員及び費用は、すべて乙において負担することとする。
3 甲が乙のなした履行内容の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、甲は乙に対して、その是正又は改善を求めることができる。この場合に要する費用及びこれに伴う損害は乙が負担することとする。
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