契約内容の変更
第5条 甲は、警備対象物件の増改築、模様替え、レイアウト変更等により契約内容の変更をしようとする場合には、その日から起算して15日前までに乙に通知を行い、甲乙協議の上これを改定するものとする。
2 前項に基づき警備業務用機械装置の移設、変更等の必要が生じた場合には、事前に乙に通知するものとし、当該工事によって発生する費用は甲が負担するものとする。
また、甲乙協議により新たに警備業務用機械装置の付加が必要と認められた場合も同様とし、これに伴い業務委託料を改定することを得るものとする。