厚生労働省所管法令違反に係る違約金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

厚生労働省所管法令違反に係る違約金


第30条 第29条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
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