再委託 第21条 乙は、委託業務の全部もしくは一部を第三者乙の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。を含む。に委託し、又は請け負わせてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。