契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第7条 甲はいつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、文書をもって通知することにより本契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第5号から第7号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。
1 第4条第1項第一号の期間内の当該役務の提供等の給付が行われないとき。
2 第9条第1項の検査に合格しないとき。
3 前各号のほか、本契約の条項に違反したとき。
4 乙が本契約の解除を請求し、甲がその理由が正当であると認めたとき。
5 完全に契約を履行できる見込みがないと明らかに認められるとき。
6 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
(7) 第20条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。
5 乙は、本契約に関して甲の責に帰すべき事由により業務を提供しがたいと認めたときは、文書をもって通知することにより本契約を解除することができる。
6 甲及び乙は、解約につき相当の事由がある場合は、その事由を付し文書をもって相手方に解約の予告をするものとし、文書到着後、甲乙協議の上本契約を解除することができる。
7 本契約が前6項の事由に基づき契約期間の途中にて終了し、その終了日が月の途中である場合、当該月の業務委託料は、第2条第1項に記載する月額料金をその月の日数で除して得た金額にその月の警備日数を乗じて得た金額当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。とする。
一時保存

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