談合等の不正行為に係る違約金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合等の不正行為に係る違約金


第18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金損害賠償金の予定として、甲の請求に基づき契約金額契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
1 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条若しくは第8条の2同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
2 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
3 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
4 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
1 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。を行い、当該納付命令が確定したとき。
2 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
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