談合等の不正行為に係る解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合等の不正行為に係る解除


第17条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
1 公正取引委員会が乙又は乙の代理人乙または乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第7条又は第8条の2同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 乙又は乙の代理人が、刑法明治40年法律第45号第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。。
3 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽
があったことが判明したとき。
4 乙またはその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことに
より、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
5 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
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