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業務委託契約書

表明確約


第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者以下「解除対象者」という。を下請負人等下請負人下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。及び再受託者再委託以降のすべての受託者を含む。並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。としないことを確約しなければならない。
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