警備業務用機械装置の保守 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

警備業務用機械装置の保守


第8条 乙が機械警備業務の実施のために設置する警備業務用機械装置は、乙の所有に属し、その種類、数量及び設置場所は仕様書等のとおりとする。
2 甲は、警備業務用機械装置の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警備業務用機械装置に故障又は異常を発見したときは直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は、警備業務用機械装置を常に円滑に運用できるよう適宜点検を行うものとし、点検の都度その結果を甲に報告するものとする。
4 警備業務用機械装置の補修又は交換に要する費用は、その原因が甲の責に帰すべき事由による場合は、甲が負担するものとする。
5 甲の責に帰さない事由により乙の行う機械警備業務に支障が生じた場合は、乙の費用負担で補修、取替え等の必要な措置を行うものとする。
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