研究協力者の参加及び協力 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究協力者の参加及び協力


第17条 甲乙のいずれかが、本共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させるものとする。
3 当該当事者は、研究協力者となる者が本契約内容に違反し、相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者と連帯してその損害を賠償しなければならない。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第13条の規定を準用するものとする。
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