損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第20条 甲及び乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙が、第19条第3項の規定により、本契約を解除した場合には、前項の規定にかかわらず当該解除を行った当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
3 第19条第3項の規定により、甲が本契約を解除した場合には、乙が甲に対し第7条第1項の規定により納入した経費の不用となった額の返還を甲に請求できない。
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