経費により取得した設備等の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

経費により取得した設備等の帰属


第9条 別表に掲げる経費により甲が取得した本研究のための設備等は、甲に帰属するものとする。
2 別表に掲げる経費により乙が取得した本研究のための設備等は、乙に帰属するものとする。
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