暴力団等反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

暴力団等反社会的勢力の排除


第18条 甲及び乙は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己の代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
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