知的財産権の通知等 第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。2 前項の場合においては、知的財産権の帰属、出願、実施、特許料等について別途甲乙誠実に協議して決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。