知的財産権の通知等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の通知等


第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 前項の場合においては、知的財産権の帰属、出願、実施、特許料等について別途甲乙誠実に協議して決定するものとする。
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