研究の完了又は中止等に伴う経費等の取扱い 第12条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第7条第1項の規定により納入された経費の額に不用が生じた場合は、甲は乙に不用となった額を返還するものとする。2 甲は、研究期間の延長により納入された経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する経費を負担するかどうかを決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。