経費の負担 第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び第3に掲げる経費を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。