経費の納入 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

経費の納入


第7条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る経費を甲の発行する請求書により、本契約締結日の翌月末日までに納入しなければならない。 
2 乙は所定の納入期限までに前項の経費を納入しないときは、納入期限日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に_____に定める割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。