経費の納入 第7条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る経費を甲の発行する請求書により、本契約締結日の翌月末日までに納入しなければならない。 2 乙は所定の納入期限までに前項の経費を納入しないときは、納入期限日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に_____に定める割合で計算した延滞金を納入しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。