研究経費の納付 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費の納付


第5条 乙は、本共同研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を本契約締結日の翌日から起算して30日以内に、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。振込手数料は乙の負担とする。
2 乙は本条第1項の納付期限までに研究経費を納付しない時は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
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