提供物品の返還 第10条 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したとき、乙からの第2条記載提供物品の返還の要請があった場合には、甲は当該提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で速やかに乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。