共同研究の題目等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究の題目等


第2条 甲及び乙は、以下の研究(以下「本共同研究」という)を共同で実施する。
(1)研究題目:
(2)研究目的:
(3)研究内容:
(4)研究期間:(西暦)  年  月  日 ~西暦)  年  月  日
(5)研究に要する経費:              円
 6)提供物品
 7)研究場所
 8)その他
2 甲及び乙の主な分担は、以下のとおりとし、その詳細については別途協議の上、決定する。
甲の役割:
研究担当者:
乙の役割:
研究担当者:
3 甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部もしくは全部を相手方の事前の書面による同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。この場合、委託した当事者は当該委託先に対して、本契約に規定された義務を課すこととする。
4 甲及び乙は、本契約期間中、相手方の事前の書面による同意を得ずして、本共同研究と同一目的の研究を第三者と共同して行わず、また、第三者から受託してはならない。
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