協議 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

協議


第25条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、協議のうえ定めるものとする。
2 この契約に基づいて行った協議の内容について、甲又は乙が必要と認めるときは、協議書を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
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