実施期間 第3条 本共同研究の実施期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。2 本実施期間は、両者の書面による合意により延長できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。