特許料等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

特許料等


第11条 県及び乙は、前条第2項本文の規定により共同出願する場合は、その管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等。以下「特許料等」という。)を、原則として共同出願契約書に定める持分に応じて負担するものとする。
2 前項の規定に関わらず、外国出願、国際出願等を行う場合の特許料等の負担については、別途協議のうえ定めるものとする。
3 乙は、前2項の規定に従い特許料等を負担しないときは、自己の持分を県に譲渡する旨の「譲渡証書」を県に提出するものとする。
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