費用の分担等 第7条 甲及び乙は、別に本契約付属協議書で定めるところにより、それぞれ研究に要する費用を分担する。2 乙は、当該協議書で定めるところにより、甲乙協議の上決定した額の金銭を甲に納入するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。