費用の分担等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

費用の分担等


第7条 甲及び乙は、別に本契約付属協議書で定めるところにより、それぞれ研究に要する費用を分担する。
2 乙は、当該協議書で定めるところにより、甲乙協議の上決定した額の金銭を甲に納入するものとする。
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