特許出願
第10条 本共同研究の結果、甲に属する研究員又は乙に属する研究員がそれぞれ独自に発明を行った場合において、___(以下「県」という。)又は乙(当該発明が乙に属する研究員の職務発明と認定されなかったときは、当該研究員をいう。次項において同じ。)が単独で特許出願しようとするときは、事前に、当該発明を独自に行ったことについて、乙又は県の同意を得るものとする。
2 本共同研究の結果、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、県及び乙は、別に権利の持分(以下「持分」という。)等を定めた共同出願契約を締結したうえで共同出願するものとする。ただし、県又は乙が、相手方から特許を受ける権利を承継した場合は、それぞれ単独で出願するものとする。