譲渡
第14条 県は、乙又は乙が県と協議のうえ指定する者に県が承継した特許権等を譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を締結し、当該契約に定める売買代金を徴収するものとする。
2 県は、乙に共有特許権等に係る自己の持分を譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を締結し、当該契約に定める売買代金を徴収するものとする。
3 県は、乙以外の者に共有特許権等に係る自己の持分を譲渡しようとするときは、事前に乙の同意を得たうえで、譲渡に関する契約を締結し、当該契約で定める売買代金を徴収するものとする。
4 前3項の規定によるほか、譲渡及びその契約等は、県有特許権等譲渡要領によるものとする。