秘密の保持
第23条 甲及び乙は、本共同研究において知り得た情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第3者に提供、開示、漏洩、又は本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りではない。
一 既に公知の情報であるもの
二 第3者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であること
三 相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書 面により立証できるもの
五 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられるもの
2 前項の有効期間は、本共同研究開始の日から研究完了後(又は研究中止後)□年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。