研究の中止等 第9条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究を継続することが困難となったときは、協議のうえ本共同研究を中止することができる。2 前項の場合において損害が発生しても、甲及び乙はそれぞれ賠償する責を負わないものとする。ただし、甲は、第7条第2項の規定により乙が甲に対し納入した金銭に不用が生じた場合においては、当該不用となった額を返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。