研究の分担等 第5条 甲及び乙は、それぞれ別表1に掲げる研究を分担して実施する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。