準用 第24条 第10条から第15条までの規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。