期間中の公表 第17条 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中に研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。(研究成果の公表等)第18条 甲は、本共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が、業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲がやむを得ないと認めるときに限り、その全部又は一部を公表しないものとすることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。