発明の優先的実施等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

発明の優先的実施等


第12条 県は、本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に関する発明であって、県が乙から承継した特許を受ける権利(特許出願中のものに限る。)、これに基づき取得した特許権又は乙が取得した後に県が承継した特許権(第2項に定めるものを除く。以下「県が承継した特許権等」という。)に係るものを、乙が自ら優先的に実施しようとして又は乙が県と協議のうえ指定する者に優先的に実施させようとして県に申し出たときは、乙又は当該指定を受けた者に特許出願の日から□年間優先的に実施させることができる。
2 県は、研究成果に関する発明であって、県及び乙が共有する特許を受ける権利(特許出願中のものに限る。)又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許権等」という。)に係るものを、乙が自ら優先的に実施しようとして又は乙が県と協議のうえ指定する者に優先的に実施させようとして県に申し出たときは、乙又は当該指定を受けた者に特許出願の日から□年間優先的に実施させることができる。
3 県は、前2項の規定により、発明の優先的実施を認めた者(以下「優先的実施者」という。)がその優先的実施の期間中の第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該優先的実施を認めたことが公共の利益を著しく損なうと認めるときは、当該優先的実施者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該発明の実施を許諾することができる。
4 県は、前項の規定により実施を許諾した第三者が正当な理由なく実施しないとき、又は当該第三者に実施を認めたことが公共の利益を著しく損なうと認めるときは、当該第三者以外の第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
5 県は、前2項の規定により第三者及び第三者以外の第三者に対し共有特許権等に係る発明の実施を許諾しようとするときは、特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該発明の実施を許諾することができる。
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