実施契約及び実施料
第13条 県は、乙又は乙が県と協議のうえ指定する者が県が承継した特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施に関する契約を締結するものとし、乙又は乙が県と協議のうえ指定する者は、当該契約に定めるところにより、県に対し実施料を支払わなければならない。
2 県は、乙が共有特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施に関する契約を締結するものとし、乙は、当該契約で定めるところにより、県に対し実施料を支払わなければならない。この場合において、県が徴収する実施料は、原則として自己の持分に応じた額とする。
3 乙以外の者に共有特許権等に係る発明の実施を許諾しようとするときは、両者協議のうえ、その可否及び許諾条件等を決定するものとする。ただし、乙は正当な理由なく実施の許諾を拒否しないものとする。
4 前項の規定により実施を許諾しようとする場合は、両者連名で実施に関する契約を締結するものとし、県及び乙は、当該契約で定めるところにより、原則として共有特許権等に係る持分に応じ乙以外の者からそれぞれ実施料を徴収するものとする。ただし、県は、乙が実施の許諾を拒否することが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で実施の許諾をすることができる。
5 県は、前条第5項及び前項ただし書の規定により共有特許権等に係る発明の実施を許諾しようとするときは、前項本文の規定にかかわらず、単独で実施に関する契約を締結するものとする。この場合において、県は、当該契約で、原則として知事及び乙が共有特許権等の持分に応じそれぞれ実施料を徴収することを定めるものとする。
6 前項の規定により実施に関する契約を締結した場合は、県及び乙は、当該契約で定めるところによりそれぞれ実施料を徴収するものとする。
7 前条各項及び前6項の規定によるほか、実施の許諾及びその契約等は、県有特許権等実施許諾要領によるものとする。