共同研究報告書の作成 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究報告書の作成


第16条 甲及び乙は、本共同研究が終了したときは、その研究成果をとりまとめた共同研究報告書を2部作成し、甲および乙が各1部を保管するものとする。
一時保存

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