賠償責任 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

賠償責任


第22条 乙は、甲に派遣された乙に属する研究員が故意又は重大な過失によって甲の施設、設備等に損害を発生させたときは、甲にその損害を賠償しなければならない。
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