賠償責任 第22条 乙は、甲に派遣された乙に属する研究員が故意又は重大な過失によって甲の施設、設備等に損害を発生させたときは、甲にその損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。