消滅 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

消滅


第15条 県は、県が承継した特許権等について、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。
2 県は、共有特許権等について、事前に乙及び実施者等と協議のうえ、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。
3 前2項の規定によるほか、消滅については、県有特許権等処分要領によるものとする。
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