消滅 第15条 県は、県が承継した特許権等について、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。2 県は、共有特許権等について、事前に乙及び実施者等と協議のうえ、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。3 前2項の規定によるほか、消滅については、県有特許権等処分要領によるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。