協議 第27条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。