ノウハウの指定 第4条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。2 ノウハウの指定に当っては、秘匿すべき期間を明示するものとする。3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要あるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。