研究経費の納付 第7条 乙は、第2条に定める受託研究経費(以下「研究経費」という。)を甲の指定する方法により、甲の定める期限までに支払わなければならない。2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない場合がある。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。