研究経費の納付 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

研究経費の納付


第7条 乙は、第2条に定める受託研究経費(以下「研究経費」という。)を甲の指定する方法により、甲の定める期限までに支払わなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない場合がある。
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