第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

第三者に対する実施の許諾


第18条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を前条第1項及び第2項に規定する優先的実施期間中その第3年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者という。」)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
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